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お支払いについて

生協ご利用代金のお支払いについて

生協のご利用代金は、毎月27日に生協登録口座からの口座振替となります(27日が土日・祝日の場合は翌営業日)。
お支払内容の詳細は毎月中旬に生協から発行する「ご利用明細書兼通知書」にてご確認ください。また、商品ごとに締切日が異なりますので、詳しくは下記をご参照ください。

東北電力、および東北電力ネットワークの方は、7万円までが給与天引き、7万円を越えた分は項目単位で口座振替となります。

生協斡旋商品(紙上ショッピング)

毎月末締めの翌月のお支払い

アクアクララ東北は毎月末締め翌々月のお支払い、また、生協オンラインショッピングから生協イオンカードでご購入した場合は、イオンカードの締め日に準じます。

生協イオンカード(カード加盟店でのショッピング利用)

毎月10日締めの翌月のお支払い

一部の加盟店および海外、ETCカードでのご利用分は、加盟店の都合によりお支払い月が遅くなる場合があります。

ガソリンカード

毎月末締めの翌々月のお支払い

一部のガソリンスタンドでのご利用分は、ガソリンスタンドの都合によりお支払い月が遅くなる場合があります。

保険・共済

各商品によって、当月払い、翌月払い、翌々月払い、年一回の一時払いなどがございます。

ご利用とお支払日のイメージ
当月 翌月 翌々月
生協斡旋商品
(月末締め翌月支払い)
1日〜
末日利用分
27日
お支払い
生協イオンカード
(10日締め翌月支払い)
11日~
翌月10日利用分
27日
お支払い
ガソリンカード
(月末締め翌々月支払い)
1日〜
末日利用分
27日
お支払い

*東北電力、および東北電力ネットワークの方
7万円までが給与天引になります。
7万円を越えた分は商品項目単位で口座振替となります。

【参考】給与天引き控除順位(東北電力、東北電力ネットワークの方)

東北電力、および東北電力ネットワーク社員の方については、生協の請求金額7万円までは給与からの天引きとなり、7万円超過分は生協登録口座から振替えとなります。
下表の上位の項目から加算していき7万円を超過する項目以降のものは、生協の登録口座から振替えをいたします。

控除順位 項目
01 グループ保険ライフ
02 リリーフ
03 その他保険(地震保険、親子のちから、自動車保険、終身医療保険、がん保険、ゴルファ保険、介護)
04 火災共済
05 新日本石油(ENEOS)
06 出光
07 紙上ショッピング
08 生協イオンカード
例)
01.グループ保険
20,000円
02.リリーフ
10,000円

30,000円
は給与天引

03.その他保険(自動車保険)
60,000円
04.火災共済
10,000円
05.新日本石油(ENEOS)
30,000円

100,000円
は口座振替

利用代金合計
130,000円

控除順位上位から加算していき、04その他保険(自動車保険)にて小計7万円を超えるため、以降の項目は口座振替となる。

ご利用明細書兼通知書について

生協事業をご利用いただいた代金の支払につきましては、毎月中旬に生協から発行する「ご利用明細書兼通知書」を送付しご請求いたします。
生協HPのマイページ登録でWEB明細の閲覧ができます。

生協のご利用明細はWEBで

生協イオンカード・ガソリンカード利用分詳細について

生協イオンカード

イオンカードの「暮らしのマネーサイト」に登録してご確認ください。

https://www.aeon.co.jp/

エネオスカード

エネオスから郵送される利用明細をご確認ください。

出光カード

出光は、利用明細を発行しておりませんのでご了承ください。

【ご利用明細書兼通知書】

ご利用明細書兼通知書

カフェテリアプラン(ゆうゆうポケット)を導入の企業では、「ご利用明細書兼通知書」をポイント申請時の証票としてご利用いただける場合があります。申請方法は、各社の総務担当箇所などにご確認ください。

申請用に支払証明書を発行希望の場合は、(カフェテリアプラン申請用)支払証明書発行依頼書をダウンロードしてFAXしてください。

口座振替に関するご案内

東北電力生協では、収納代行会社のSMBCファイナンスサービス株式会社と契約し、組合員皆さまの生協登録口座からご利用代金の口座振替をしております(ゆうちょ、東北労金・新潟労金を除く)。

ご通帳などの口座振替名義の印字について

「SMBC」名義で記帳される場合がございます。

印字例/SMBC(デンリョクセイキ

ネット銀行などを生協登録口座とされる場合

一部金融機関においては、生協への登録口座のお届け後(口座振替依頼書提出後)に、電子認証が必要な場合があり、金融機関からのメールや承諾画面には、「SMBC」と記載されることがございます。

利用代金未納になった場合の取扱い

支払日に口座振替不能(未納)になった場合、再振替はありません。
下記いずれかの口座へお振り込みをお願いいたします。

利用代金が未納になった時の振込先

金融機関 種別 口座番号 口座名義
みずほ銀行 仙台支店 普通 2009033 東北電力生活協同組合
東北労働金庫 本店営業部 普通 3323104 東北電力生活協同組合

お振り込みの際は、必ず組合員名義でのお振込みをお願いいたします。

振込手数料はご自身でご負担ください。

初めて未納になった方

  • 生協より「お知らせハガキ」を登録住所へ郵送いたします。
  • 次回請求時に、400円の不能手数料を加算します。

2ヶ月連続ならびに通算で年4回未納になった方

(通算回数については、今回を含め過去12ヶ月でカウント)

  • 生協より、支所・分所または担当箇所を通じて「生協からのお願い」を送付(OB組合員は郵送)いたします。
  • 保険・共済を除き、利用資格の全てを停止いたします。
    利用資格停止の解除は、利用代金の全額が回収されてから、6ヶ月間の利用停止後本人の申出により、生協で判断の上行います。
  • 次回の請求時に、400円の不能手数料のほか、 連続引落し不能の場合は、利用代金が回収されるまで、月利1.8%の「遅延損害金」を加算します。

3ヶ月連続して未納になった方

  • 生協より、支所・分所または担当箇所を通じて「督促状」を送付(OB組合員は郵送)いたします。
  • 次回の請求時に、400円の不能手数料のほか利用代金が回収されるまで、月利1.8%の「遅延損害金」を加算します。
  • 請求月の月末までに全ての利用代金を一括返済していただきます。
  • 一括返済が出来ない場合は、「特別管理組合員」として取り扱い、 理事長と「協定書」を締結し分割払いで利用代金を返済していただきます。 その際、年利3.6%の手数料を加算します。
  • 協定どおり返済がなされない場合は、「脱退勧告」を行い法的な手段(支払督促、調停、訴訟など)により解決をはかります。
  • 保険・共済は解約、または個人契約へ変更していただきます。